NPO法人の領収書は非課税

NPO法人と関わりの多い課税文書(印紙を貼ることを義務づけられた文書)として、
たとえば以下の2つがあります。

[1] 請負に関する契約書

[2] 売上代金にかかる金銭などの受取書

特に、[2]についてはよく知っておいていただきたいところです。

現在、領収書を発行する際、記載された金額が5万円以上だと印紙を貼ることになっています。
ですが、NPO法人の場合は、印紙が必要ではないことをご存知でしょうか??

そもそも、領収書が課税文書となるのは営業に関するものだけということになっています。

NPO法人は営利を目的(利益または剰余金を分配しない)としないため、営業者に該当しません。

そのため、NPO法人が作成する領収書は、5万円以上の金額が記載されていても、営業に関するものではないとされ、非課税となっています。

(「営業者に該当しないNPO法人が作成する受取書は、課税物件表第17号文書の非課税物件欄2の規定により、営業に該当しないものとして非課税となります。」国税庁ウェブサイトより

領収書の他にも、NPO法人が非課税対象となる文書があります。

それは「定款」です。

営利法人が認証を受けるとき、4万円の印紙税がかかるのに対して、NPO法人の場合はかかりません。


NPO法人には税制面での様々な優遇措置があることを、意外と知っているようで知らないものです。


今回は課税文書とNPOを法人をテーマに取り上げてきました。

特に、領収書は非課税だということを、ぜひ覚えておいてください。

【詳しくはコチラ↓】

・国税庁ホームページ「NPO法人が作成する受取書」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/19/05.htm

・-NPO会計道~脇坂税務会計事務所~「印紙とNPO」

http://blog.canpan.info/waki/archive/264


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