NPOに関係する税金の種類

今回はわかりにくい税金について解説します。
NPO法人には、主に以下の税金がかかります。

●法人税

●法人住民税
●消費税

【法人税はどんな場合にかかるのか?】

個人が納める所得税に対し、法人が納める税金は「法人税」です。
収益事業を行うNPO法人に利益が生じたときには「法人税」が課税されます。収益事業を行っていないと考えていても税法上の収益事業に該当すれば課税されます。
また、補助金・助成金は収益事業を補てんする場合以外は課税されません。寄附金についても収益事業に対する寄附と限定されていなければ課税対象ではありません。同様に会費収入についても、原則は非課税とされています。
なお、収益事業を営んでいる場合は各事業年度終了の日から2か月以内に税務署に「法人税申告書」を提出します。ただし赤字の場合は、法人税の納付は不要です。

法人税は、収益事業から生じた所得の23.4%(所得が800万円以下は15%)です。(2017年現在)


なお、所得とは、収益から経費を控除した金額を指します。


【法人住民税・法人事業税の申告手続き】

「法人税」のほかに「法人住民税」と「法人事業税」があります。
収益が黒字であれば、「法人住民税」と「法人事業税」についても、その所得金額に応じた税額の支払いが必要です。
一方、収益が赤字の場合は法人住民税の「均等割」と呼ばれる部分だけ課税となります。また、収益事業を行っていないNPO法人については申請を行うと免除の制度が設けられている自治体もあります。こちらは各自治体に確認しましょう。

【消費税の課税について】

一定の売上に応じて事業税、また売上が1000万円以上あった年度の翌々年度から、納付の対象になります。消費税の課税対象取引となる要件は以下の4つです。
①国内において行う取引であること
②事業者が事業として行った取引であること
③対価を得て行う取引であること
④資産の譲渡取引であること


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■困った時の相談窓口「新潟県NPO・地域づくり支援センター」
https://nan-web.jimdo.com/npo相談/




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