労働保険・社会保険の加入

NPO法人で労働者を雇用したら、一般の企業等と同様に発生する事務手続き(労働基準法に沿った書類の整備、給与計算、労働保険・社会保険の加入など)があります。

今回は、「労働保険・社会保険の加入」についてみてみます。

まず、労働者を雇用したら労働基準監督署の「適用事業」となりますので、「適用事業報告」を管轄の労働基準監督署に提出します。(労働基準法第8条)

10人以上雇用する場合は、就業規則を作成し、それに付随する書類も提出しなければなりません。職員が10人未満の法人の場合は、就業規則の作成は義務ではありませんが、できれば作成しておきましょう。

つぎに、労働保険と社会保険の加入手続きをします。

一般的に「労働保険」とは、「労災保険」と「雇用保険」のことをいいます。

○労災保険:労働基準監督署が窓口
労働者(パート職員、短期間雇用も含む)を雇用した場合は必ず加入が必要。
保険料はNPO法人が全額負担。
○雇用保険:公共職業安定所(ハローワーク)が窓口
1週間の所定労働時間が20時間以上で、1年以上引き続いて雇用が見込まれる時には、加入の手続きが必要(例外、65歳以上の人など)。保険料はNPO法人と職員(給与から天引き)で負担。

一般的に「社会保険」とは、「厚生年金」と「健康保険」のことをいいます。
どちらも、フルタイムの職員だけでなく、1日の所定時間がフルタイム職員の3/4以上で、1か月の所定労働時間がフルタイム職員の3/4以上あれば、加入の対象となります。保険料は、NPO法人と職員で半分ずつ負担します。なお、「健康保険」について40歳以上の人については、介護保険料をプラスした保険料を納付します。

その他には、職員の所得税や地方税に関する源泉徴収、特別徴収などの手続きがあります。
国税庁ホームページをご参照ください。
・源泉所得税
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen31.htm

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