NPO法の改正で注意したいポイント「貸借対照表の公告」

3月末に事業年度を終了したNPO法人のみなさんは総会を終え、事業報告書の提出の準備をされているころでしょうか?本日は資産の総額の登記とそれにともなう法改正についてお知らせします。

NPO法人は事業年度がおわったら毎年法務局に資産の変更登記を行わなければなりません。資産の総額変更登記は役員の変更などと違ってうっかり忘れがち。
窓口でも実際に設立から一度も資産の総額の登記をしたことがない、というNPOもちらほら見受けられます。
この場合、さかのぼって登記する必要があります。

さらに今回のNPO法の改正にともない、資産の総額の登記は、平成30年10月1日より貸借対照表を公告する方式にかわります。NPO法人の皆さんは、この機会に法人の定款「公告」の部分を見直してみましょう。

貸借対照表の公告方法は以下の4つの方法から選択することができます。
(1)官報に掲載、(1度掲載)
(2)日刊新聞に掲載 (1度掲載)
(3)電子公告(HP)(作成してから5年間継続)
※主に法人のウェブサイトもしくは内閣府のNPOサイトへの掲載となります。
(4)不特定多数の人が見ることのできる場所に掲示する(1年間継続)
(1)以外の方法を選択する場合は、定款の公告部分に以下のただし書きを平成30年10月までに追加して変更する必要があります。

【例文】『ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については○○((2)から(4)を選択)に掲載して行う』

また定款変更を行っても、資産の総額の登記は法の施行日(平成30年10月1日)までしなくてはなりませんのでご注意ください。

定款変更や手続きに関する詳細はセンター窓口までお問い合せください。


<相談窓口はこちら>新潟県NPO・地域づくり支援センター
TEL:025-281-0014 E-mail:info[at]nponiigata.jp ※[at]を@に
https://nan-web.jimdo.com/npo相談/


【参考】貸借対照表の公告と定款変更について|新潟県NPOのページ
http://www.pref.niigata.lg.jp/kenminseikatsu/1356864469205.html

【参考】内閣府NPO法人ポータルサイトにおける貸借対照表の公告の方法について|内閣府NPOのページ
https://www.npo-homepage.go.jp/news/1806news-npo-info

※平成30年10月9日追記


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