認定取得後の運営の注意点について

 認定NPO法人とは、NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものとして、所轄庁の認定を受け団体であることは、なんどかお伝えしています。

 認定NPO法人になったら、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書、役員名簿、社員のうち10人以上の者の氏名を記載した書類、定款、認証に関する書類の写しの他に所轄庁に以下の書類の提出が必要になります。

①認定特定非営利活動法人の役員報酬規程等提出書
②認定特定非営利活動法人が助成金の支給を行った場合の実績の提出書
③認定特定非営利活動法人が海外への送金又は金銭の持出しを行う場合の提出書
④認定特定非営利活動法人の代表者変更届出書
⑤認定特定非営利活動法人の定款変更の認証を受けた場合の提出書
⑥特定非営利活動促進法第63条第1項又は同条第2項の合併の認定を受けるための申請書

 そして、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これらをその事務所において閲覧させなければならないとされています。
 
 とにかく所轄庁への提出書類が多いので、事前に用意しておけるものは進めておく必要があるかもしれません。認定NPO法人としてのハードルが高いと思われるかもしれませんが、信頼できるNPO団体として活動を続けていくためには、情報公開という意味においても必要な作業と言えます。

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