雇用した後の事務手続きについて

今回は、雇用編の「雇用した後の事務手続き」についてです。

 「こんな時、どうするの?~雇用編」「謝金と給与の違い」について~で、その違いを説明しました。
「謝金」だとすると「請負契約」を作成し、条件を個人と団体で確認し、2部押印し、それぞれで保管しておきましょう。
「給与」だとすると「雇用契約」ですので先の回にも記載していますが「労働条件通知書」を取り交わすようにしましょう。雛形はネットからダウンロードできたり、労務関連の書籍などで記載されていますので参考にしてください。

 団体によっては、「有償ボランティア」「インターン」「アルバイトスタッフ」など様々な名称で活動に関わっっている人たちがいると思います。雇用かどうかについては、その名称ではなく活動の実態で判断されます。様々な人に関わってもらう際には、その人々にどのように働いてもらいたいのか、働きたいのかを上記の点に注意しながら相談して決めましょう。

 雇用することが決まった場合には、「労働者」となるため「労働保険」や「社会保険」などの準備を忘れないようにしましょう。
 この他に、職員がサービスを利用する方に損害を与えた場合(例えばイベント時に怪我をさせてしまった)、保障するものとして、損害保険会社が扱っている「業務上損害責任保険」に加入するなどしておくと安心です。

 「こんな時、どうするの?~雇用編」★ 「謝金と給与の違い」について★
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